2016-10-19 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○佐藤政府参考人 どちらが正しいかという御質問に対しては、どちらも観点によっては正しいといいますか、正しく答えているつもりでございます。 つまり、我々の検証、監察の目的なり、判断をするという過程で、必要なことを調査して必要な情報を集めて、その上で判断するという限りにおいては、先ほど述べたように、結論に至ったことが全てでございます。 それ以外の点についても把握しておられるかという御質問と理解いたしましたので
○佐藤政府参考人 どちらが正しいかという御質問に対しては、どちらも観点によっては正しいといいますか、正しく答えているつもりでございます。 つまり、我々の検証、監察の目的なり、判断をするという過程で、必要なことを調査して必要な情報を集めて、その上で判断するという限りにおいては、先ほど述べたように、結論に至ったことが全てでございます。 それ以外の点についても把握しておられるかという御質問と理解いたしましたので
○佐藤政府参考人 どのような指定について解除すべきかということについては、我々といたしましては四月の時点で意見を述べているところでございまして、その考え方は今も変わるところではございません。 それは、指定された特定秘密に当たる情報が現存せず、今後もこれが出現する可能性がないことが確定した場合ということでございますが、そのような条件に当てはまり、現時点で解除しなければならない指定があるとは、我々としては
○佐藤政府参考人 私どもの任務である検証、監察の役割あるいは機能ということに鑑みますと、なかなかお答えがしにくい質問ではございます。しかし、あえてお答えいたしますと、私どもの納得、検証、監察をした上での納得という意味では、現時点では、指定を解除すべき、いわゆる先生がおっしゃるような空指定といいますか、そういったものはないと考えております。 他方、監察の手法という点でいいますと、全ての指定について文書
○佐藤政府参考人 私どもは、それぞれの検証、監察事項において、それぞれの検証、監察した結果をその都度、意見なりあるいは是正の求めなり、結果として出しているということでございますけれども、先ほど申し述べたようなことが確定したということを認定した事実について意見を述べたり、あるいは是正の求めをしたりいたしましたが、これと同様の、我々がそのような判断をして、こういうものがこういうルールでこうなるということを
○佐藤政府参考人 御質問の点に関しましては、いわゆる、先ほど大臣の方からも答弁がございましたけれども、指定された特定秘密に当たる情報が現存せず、今後も出現する可能性がないことが確定した、そういう指定について、そのために解除すべきということで、我々の方で意見を述べたり、あるいは是正の求めをしたりということはございまして、これはあくまで、情報が現存せず、今後も出現する可能性がないということで、そのような
○佐藤政府参考人 特定秘密の指定の適否に関する我々の検証、監察におきましては、各行政機関から入手した特定秘密指定書の内容をもとに、その具体的内容、他の情報との区別等について室内において精査し、あわせて各行政機関からのヒアリングや書面による回答の徴収等を行っているところでございます。こういうプロセス、手続をとっているわけでございます。 今回、御指摘の平成二十七年中に指定された合計三件の特定秘密につきましても
○佐藤政府参考人 今回の件でございますけれども、私どもの検証、監察の過程において、平成二十七年中に警察庁が指定した一件、そして外務省が指定した二件について、特定秘密に当たる情報が現存せず、今後もこれが出現する可能性がないことが判明いたしました。 そこで、本年四月二十五日付で、独立公文書管理監から内閣保全監視委員会委員長に対し、次の二点を意見として提出したところでございます。 一点目でございますけれども
○佐藤政府参考人 二点お尋ねがあったと思いますので、最初の方からお答えします。 先ほどは若干形式的な答えになってしまいましたけれども、まず、我々の報告書のスタンスは、これまでの我々の活動状況についてできる限りわかりやすく、当室の業務に対する理解が進むように心がけて作成したものではございます。そのような立場で、我々としては、これがよかれと思って、その時点で、試行錯誤を経てですが、作成して外に出したということでございます
○佐藤政府参考人 比べてということになりますと、まず、国会の情報監視審査会の方でなされた報告書についてある種コメントする形になってしまいますので、情報監視審査会の報告書については、内容についてコメントする立場にはないと考えておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 私の方でも報告書を読ませていただきました。そして、私の方に対していただいた御意見については、真摯に受けとめて検討してまいりたいと思っております。
○佐藤政府参考人 まさに委員御指摘のとおり、我々、今回の報告に入れる活動の対象期間というのを区切った関係がございまして、その間にやったことについて、十一月三十日ということで区切ったわけでございますが、そのことについて十二月十七日に報告したという次第がございます。 したがいまして、我々の検証、監察の中で、既に終了したということで結果をオープンにした、公表したということもございますし、その過程をオープン
○佐藤政府参考人 今御指摘のありました特定秘密の指定の適正ということに関しましては、指定の三要件というのがございまして、別表該当性、非公知性、そして特段の秘匿の必要性、この要件を満たしていなければ不適正ということになるわけでございますけれども、このような要件も満たしているということを結果として判断したという次第でございます。
○佐藤政府参考人 委員御指摘のとおり、私ども独立公文書管理監あるいは情報保全監察室といたしましては、任務を遂行するに当たっては、基本的に各行政機関の長それぞれが特定秘密の指定をしておりますので、それに対してさまざまな質問をしたり、あるいはヒアリングをしたりという形で任務を遂行しているところでございますけれども、その過程で制度全体にかかわるようなことが出てくれば、それは参考的に内閣官房の方に確認するということは
○佐藤政府参考人 特定秘密保護法の施行にあわせまして、内閣府には独立公文書管理監及び情報保全監察室が置かれまして、特定秘密の指定等について検証、監察を行うこととされております。 情報保全監察室は、独立公文書管理監である私以下二十名体制でございます。
○参考人(佐藤隆文君) 先ほども申し上げましたように、私ども上場審査に関わった者といたしまして、御指摘の点、重く受け止めているところでございますし、また、私どもの業務自身に不十分な点はなかったかという点を振り返ったわけでございますけれども。 御指摘いただきましたように、例えば、典型的には東証一部、二部あるいはジャスダックなどの場合には、審査基準の一つとして、今後において安定的に利益を計上することができる
○参考人(佐藤隆文君) まず、新規公開会社の経営者による不適切な取引につきましては、経営者による会社資産の私的流用、これはアイセイ薬局というケース。個別名詞は通常出しませんけれども、この会社につきましては私どもで特設注意市場銘柄に指定しておりまして、そのときに公表しておりますので引用させていただきますけれども、そういうケースであるとか、あるいは、回収可能性の低い取引の経営者の独断での実施、これはエナリス
○参考人(佐藤隆文君) 日頃より取引所の業務につきまして深い御理解と多大な御支援を賜っておりまして、改めて御礼申し上げます。 御質問にお答えする前に、一言申し上げさせていただきます。 今般、新規公開会社におきまして、経営者による不適切な取引であるとか、あるいは投資家の不信感を惹起するような上場直後の大幅な業績予想修正といった問題が相次いだところでございまして、上場審査に関わった者といたしまして、
○政府参考人(佐藤隆文君) 先ほども申し上げましたけれども、指定管理簿の写しは提供をいただいております。さらに、それぞれの行政機関の長が指定するに当たって作成された特定秘密の指定書、必ずしも名称が指定書とは限りませんけれども、そういった性質のものも既に提供を受けておりまして、そういったものを基に検証、監察を進めているところでございます。 それ以上の、さらにどういった具体的な文書というのを現時点で入手
○政府参考人(佐藤隆文君) 今お尋ねの件でございますけれども、まず御理解をお願いしたいのは、検証、監察の業務の性質ということでございますけれども、その性質上、今先生からもお話がありましたように、最終的には様々なことを検討して、材料に基づいて判断してということになるわけでございますが、その前提として、事実関係を十分に調査して把握する必要があるということでございます。 そのようなことでございますので、
○政府参考人(佐藤隆文君) お答えいたします。 我々、運用基準に基づきまして、独立公文書監あるいは情報保全監察室におきましては、様々な資料を提出を求めたり、あるいは行政機関の長に対して説明を求めたりといった権限を持っておりまして、それは我々としては任務として自覚して適正に果たしていきたいと思っておりますけれども、今お話がありましたような、例えば指定管理簿の写しとかあるいは指定書といったようなものは
○佐藤政府参考人 先ほど申し上げたとおり、特定秘密指定管理簿につきましては、各行政機関の御協力も得て、我々として、資料として入手しているところでございまして、このような入手した資料それだけではなく、我々の権限といいますか任務といたしましては、さまざま行政機関の長に対し資料提出を求めたり説明を求めたり、さらに実地調査をしたりといった任務もございますので、そういった任務を適正に果たしてまいりたいと思っております
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 その題名ということでございますが、それを含む情報が記載されている帳簿といいますか、特定秘密管理簿の写しは頂戴いたしております。
○政府参考人(佐藤隆文君) ただいま御指摘いただきましたように、金融機関が債権を流動化する場合、私どもの監督指針で次のことが重要であるというふうに明記をいたしております。 一つは、債務者等を圧迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかということで、原債務者の保護に十分配慮すること。それからもう一つは、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験及び財産の状況を
○政府参考人(佐藤隆文君) 銀行の個別の取引でございますので、私どもが直接言及すべき話ではないかとも思いますけれども、報道によりますと、大林組というところに譲渡されたということだと聞いております。
○政府参考人(佐藤隆文君) 情報公開の在り方につきましては、これにつきましても私どもの方で慎重に検討いたした結果、ただいま申し上げましたような三つの大きな基本的な考え方、また、それぞれの考え方の中身をもう少し御説明したような内容、そういったものと、それから、今三つの段階のうち第何段階目にあるかといった、こういったことについては説明をさせていただく、公表をさせていただくということですけれども、それ以上
○政府参考人(佐藤隆文君) 御指摘いただきました受皿選定の基本的な考え方でございますけれども、次の三つの点が重要であるというふうに考えております。 一つ目は、金融機関としての持続可能性ということで、地域の中核的な金融機関として適切なガバナンスを確立し、財務の健全性とそれを維持できる収益性を確保することによって金融仲介機能を持続可能な形で発揮できるということが重要だということでございます。 二つ目
○佐藤政府参考人 当初調査をいたしました二〇〇四年五月時点と比較いたしますと、都銀につきましては、設置台数で約六千三百三十台の増加、設置比率で約二八%ポイントの増加、一五%から四三%に上昇しております。 地銀につきましては、設置台数で約四千八百三十台の増加、設置比率で約一二%ポイントの増加、これは八%から二〇%への上昇でございます。 第二地銀につきましては、設置台数で約一千百四十台の増加、設置比率
○佐藤政府参考人 視覚障害者対応ATMの設置状況でございますが、本年五月に実施いたしました平成十九年四月末時点の状況でございます。 都銀につきましては、ATMの台数が約二万二千九百台、うち視覚障害者対応ATMの設置台数は約九千七百九十台、ATM全体に対する視覚障害者対応ATMの設置比率は約四三%となっております。 また、地銀につきましては、ATMの台数が約三万九千五百台、視覚障害者対応ATMの設置台数
○政府参考人(佐藤隆文君) 最近の進捗の一つといたしまして、生命保険会社におきまして、いわゆる保険金の支払漏れ等につきまして、私どもの方で本年二月に全社に報告を求めたということで、その調査が、四月に各社から一応その中間的な報告がなされましたけれども、現在調査がまだ進捗中ということでございます。 その中で、御指摘いただきました架空契約あるいは名義借りといったものについてのお話でございますけれども、本年二月
○政府参考人(佐藤隆文君) 生保協会の会長人事につきまして、御指摘いただきました明治安田生命の方は副会長になられるという報道であったかと存じますけれども、この生保協会の人事につきましては協会自身が決定をするということでございまして、当局の方から直接コメントを申し上げるということではないかと思います。全体といたしまして、保険協会の公共性を踏まえた上で適切な人事が行われるということが重要であろうかと思います
○政府参考人(佐藤隆文君) 御指摘いただきました広告ルールでございますけれども、保険業法の施行規則におきましては、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為、こういうものを禁止いたしております。また、金融庁で作っております監督指針におきましても、保険の広告等の適切性
○佐藤政府参考人 昨年の五月から証券取引等監視委員会の検査が入りまして、そこで発覚と申しましょうか、当局として認識をしたというのは、それがきっかけでございます。 また、検査が終わりました後、私ども監督局の方で、検査で指摘された案件以外も含めて銀行全体の状況を調査するよう指示をし、その結果が上がってきた、こういうことでございます。
○佐藤政府参考人 ただいま委員から御指摘いただきましたような実態が生じた背景、あるいはこの銀行の体制上の問題ということでございますけれども、幾つかあろうかと思います。 一つ目に、営業店からの事務処理ミスの発生報告を受けて対応を指示すべき本部の事務関係部署において、営業店を旧UFJ銀行と旧東京三菱銀行、こういう旧行別に担当する体制をとっていたという中で、担当者の間で連携がとられていなかった、その結果
○佐藤政府参考人 御指摘いただきました差し押さえの件数及び既回収額につきましては、金融庁としては把握いたしておりません。 一般論として申し上げますと、金融機関が取引関係の見直し等を行う場合には、顧客に対してみずからの営業上の判断を的確に説明する体制が整備されているということが必要であると思います。 こうした観点から、私どもの監督指針におきまして、金融機関の延滞債権の回収に係る説明対象の検証に当たっての
○政府参考人(佐藤隆文君) 御指摘のとおり、信用情報は貸金業者における適切な与信審査のために使われるべきものでございますので、その目的に沿った運営というものが重要であろうかと思います。 御指摘のとおり、私ども今、信用情報機関に対して直接の指導監督の権限を持っておりませんが、何らかの形で、貸金業協会を通じた何らかの働き掛けが可能かどうか検討はしてみたいと思います。
○政府参考人(佐藤隆文君) 今般の三菱東京UFJ銀行の投資信託の販売におきましては、先ほど申しましたような行内の相互牽制体制あるいは内部管理体制に重大な問題が認められたということでございます。 より具体的には四点ほどに集約させていただきますと、第一点といたしまして、営業店からの事務処理ミス報告を受けて対応を指示すべき本部の事務関係部署において、営業店を旧行別、旧東京三菱銀行、旧UFJ銀行と、こういう
○政府参考人(佐藤隆文君) 昨日発出いたしました行政処分でございますけれども、この投信に関するものについては不適切かつ公平性に欠ける顧客対応が多数判明したと。その背景といたしましては、経営管理の体制あるいは内部管理の体制、法令遵守の体制、こういったところに重大な問題が認められたということでございまして、銀行の社会的責任と公共的使命を踏まえて、同行が速やかに内部管理体制等の改善に全力を挙げて取り組んでいただくことが
○佐藤政府参考人 大和都市管財の詐欺的商法とその破綻によりまして、多数の顧客に損失が発生したことは極めて遺憾でございます。また、被害に遭われた方々には、大変お気の毒であると存じております。 他方、委員御高承のとおり、抵当証券業規制法では、抵当証券業者が破綻した場合等に備えて、抵当証券保管機構が抵当証券原券を保管し、抵当証券業者が支払い不能等に陥った場合に、元本及び利息の受領の代行を行う制度が置かれているところでございます
○佐藤政府参考人 まず、中小企業金融の方でございますけれども、昨今の報道で、昨年度下半期に個人事業者の倒産が増加した要因の一つとして、貸金業者の融資審査が厳しくなったことを挙げるといった見方が紹介されているのは事実でございます。ただ、企業倒産の要因はさまざまでございますので、今般の貸金業法改正が個人事業者の倒産増加の主たる要因であるというふうに判断するに至る十分な材料は今持ち合わせていないという状況
○佐藤政府参考人 利息制限法を超える金利の部分について過払い返還請求があった場合に、当該債務者の方が借入残高を有している場合には、そこの返還すべき金額を借入残高から差し引く、こういう処理をするのが一般的でございまして、その部分を含めたということでございます。
○佐藤政府参考人 大手消費者金融五社の平成十九年三月期の決算公表資料によりますと、いわゆる利息返還損失引当金は、単体ベースでそれぞれ、アコム四千九百億円、アイフル二千九百五億円、武富士四千八百八十八億円、プロミス三千九百八億円、三洋信販九百五十六億円ということで、合計で一兆七千五百五十七億円となっております。 他方、大手消費者金融五社の平成十九年三月期の決算公表資料によりますと、十八年度一年間の過払
○佐藤政府参考人 御指摘いただきましたように、金融庁は、平成十七年十月に、保険金の不適切な不払いが多数認められました明治安田生命に対して一部業務停止命令及び業務改善命令を発出いたしました。その後、この明治安田生命におきまして、不適切な不払いの再発防止のための支払い管理体制等の整備が進んだこと等から、平成十八年七月に停止命令を解除したものでございます。この業務停止命令は、経営管理体制の抜本的な改善が確認
○佐藤政府参考人 先ほどお答え申し上げましたような不払いの諸要因を踏まえまして、その再発防止策として以下のような点が重要であるというふうに考えております。 若干ダブりますけれども、適正な業務運営体制の整備について、経営陣自身が強いリーダーシップを発揮して各部門の業務運営に直接関与する体制の整備。そして、商品開発から保険募集、契約の管理、そして保険金の支払い、こういった各段階にかかわる各部門の連携を
○佐藤政府参考人 一昨年来、保険金の不払い、支払い漏れ等といった利用者保護に欠ける問題が生保会社及び損保会社において明らかになっていくということは、保険事業に対する保険契約者の信頼を損なうということで、極めて遺憾でございます。 御質問いただきました不払い、支払い漏れ等の要因といたしましては、主要なものとして以下のような点が考えられると思います。 一つには、商品開発から保険募集、保険金支払いの各段階
○政府参考人(佐藤隆文君) いわゆる特定保険業者の届出でございますが、平成十八年九月末が期限でございました。この際には三百八十九の業者がこの届出を行っておりまして、このうちおおむね四二%に当たる百六十五の業者が廃業を予定しているというふうに申し出ているというところでございます。